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民事訴訟法 第225条

(第三者が文書提出命令に従わない場合の過料)

民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)

第225条 (第三者が文書提出命令に従わない場合の過料)

第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。

2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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