民事訴訟法 第251条
(言渡期日)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第251条 (言渡期日)
判決の言渡しは、口頭弁論の終結の日から二月以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、この限りでない。
2 判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)民事訴訟法の全文・目次ページへ →
(言渡期日)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第251条 (言渡期日)
判決の言渡しは、口頭弁論の終結の日から二月以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、この限りでない。
2 判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。