民事訴訟法 第253条
(言渡しの方式)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第253条 (言渡しの方式)
判決の言渡しは、前条第1項の規定により作成された電子判決書に基づいてする。
2 裁判所は、前項の規定により判決の言渡しをした場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、言渡しに係る電子判決書をファイルに記録しなければならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)民事訴訟法の全文・目次ページへ →
(言渡しの方式)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第253条 (言渡しの方式)
判決の言渡しは、前条第1項の規定により作成された電子判決書に基づいてする。
2 裁判所は、前項の規定により判決の言渡しをした場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、言渡しに係る電子判決書をファイルに記録しなければならない。