六

クラウド六法

β版

民事訴訟法の全文・目次へ

民事訴訟法 第258条

(裁判の脱漏)

民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)

第258条 (裁判の脱漏)

裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは、訴訟は、その請求の部分については、なおその裁判所に係属する。

2 訴訟費用の負担の裁判を脱漏したときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟費用の負担について、決定で、裁判をする。この場合においては、第61条から第66条までの規定を準用する。

3 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

4 第2項の規定による訴訟費用の負担の裁判は、本案判決に対し適法な控訴があったときは、その効力を失う。この場合においては、控訴裁判所は、訴訟の総費用について、その負担の裁判をする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)民事訴訟法の全文・目次ページへ →