民事訴訟法 第285条
(控訴期間)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第285条 (控訴期間)
控訴は、電子判決書又は第254条第2項の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。
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(控訴期間)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第285条 (控訴期間)
控訴は、電子判決書又は第254条第2項の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。