民事訴訟法 第212条
(鑑定義務)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第212条 (鑑定義務)
鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑定をする義務を負う。
2 第196条又は第201条第4項の規定により証言又は宣誓を拒むことができる者と同一の地位にある者及び同条第2項に規定する者は、鑑定人となることができない。
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(鑑定義務)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第212条 (鑑定義務)
鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑定をする義務を負う。
2 第196条又は第201条第4項の規定により証言又は宣誓を拒むことができる者と同一の地位にある者及び同条第2項に規定する者は、鑑定人となることができない。