民事訴訟法 第245条
(中間判決)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第245条 (中間判決)
裁判所は、独立した攻撃又は防御の方法その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができる。請求の原因及び数額について争いがある場合におけるその原因についても、同様とする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)民事訴訟法の全文・目次ページへ →
(中間判決)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第245条 (中間判決)
裁判所は、独立した攻撃又は防御の方法その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができる。請求の原因及び数額について争いがある場合におけるその原因についても、同様とする。