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民事訴訟法 第51条

(義務承継人の訴訟参加及び権利承継人の訴訟引受け)

民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)

第51条 (義務承継人の訴訟参加及び権利承継人の訴訟引受け)

第47条から第49条までの規定は訴訟の係属中その訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したことを主張する第三者の訴訟参加について、前条の規定は訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けた場合について準用する。

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