民事訴訟法 第五条

(財産権上の訴え等についての管轄)

平成八年法律第百九号

次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。

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第5条

(財産権上の訴え等についての管轄)

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第5条 (財産権上の訴え等についての管轄)

次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。

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