クラウド六法民事訴訟法第一編 総則第二章 裁判所第二節 管轄第五条民事訴訟法 第五条(財産権上の訴え等についての管轄)平成八年法律第百九号次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。