民事訴訟法 第5条
(財産権上の訴え等についての管轄)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第5条 (財産権上の訴え等についての管轄)
次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。
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(財産権上の訴え等についての管轄)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第5条 (財産権上の訴え等についての管轄)
次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。