民事訴訟法 第八条
(訴訟の目的の価額の算定)
平成八年法律第百九号
裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の規定により管轄が訴訟の目的の価額により定まるときは、その価額は、訴えで主張する利益によって算定する。
2 前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額は百四十万円を超えるものとみなす。
(訴訟の目的の価額の算定)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第8条 (訴訟の目的の価額の算定)
裁判所法(昭和二十二年法律第59号)の規定により管轄が訴訟の目的の価額により定まるときは、その価額は、訴えで主張する利益によって算定する。
2 前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額は百四十万円を超えるものとみなす。