民事訴訟法 第172条
(弁論準備手続に付する裁判の取消し)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第172条 (弁論準備手続に付する裁判の取消し)
裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。
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(弁論準備手続に付する裁判の取消し)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第172条 (弁論準備手続に付する裁判の取消し)
裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。