民事訴訟法 第175条
(書面による準備手続の開始)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第175条 (書面による準備手続の開始)
裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を書面による準備手続(当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点及び証拠の整理をする手続をいう。以下同じ。)に付することができる。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)民事訴訟法の全文・目次ページへ →
(書面による準備手続の開始)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第175条 (書面による準備手続の開始)
裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を書面による準備手続(当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点及び証拠の整理をする手続をいう。以下同じ。)に付することができる。