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民事訴訟法 第170条

(弁論準備手続における訴訟行為等)

民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)

第170条 (弁論準備手続における訴訟行為等)

裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができる。

2 裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判、文書(第231条に規定する物件を含む。)の証拠調べ、第231条の2第1項に規定する電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ並びに第186条第2項、第205条第3項(第278条第2項において準用する場合を含む。)、第215条第4項(第278条第2項において準用する場合を含む。)及び第218条第3項の提示をすることができる。

3 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。

4 前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。

5 第148条から第151条まで、第152条第1項、第153条から第159条まで、第162条、第165条及び第166条の規定は、弁論準備手続について準用する。

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