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民事訴訟法 第137条

(裁判長の訴状審査権)

民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)

第137条 (裁判長の訴状審査権)

訴状が第134条第2項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。

2 前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。

3 前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。

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