民事訴訟法 第132条
(中断及び中止の効果)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第132条 (中断及び中止の効果)
判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。
2 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。
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(中断及び中止の効果)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第132条 (中断及び中止の効果)
判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。
2 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。