民事訴訟法 第132条の7
(事件の記録の閲覧等)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第132条の7 (事件の記録の閲覧等)
第91条(第2項を除く。)の規定は非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等(第132条の4第1項の処分の申立てに係る事件の記録(ファイル記録事項に係る部分を除く。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製をいう。第133条第3項において同じ。)の請求について、第91条の2の規定は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等(第132条の4第1項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分の閲覧若しくは複写又はファイル記録事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはファイル記録事項の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供をいう。第133条第3項において同じ。)の請求について、第91条の3の規定は第132条の4第1項の処分の申立てに係る事件に関する事項を証明した書面の交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供の請求について、それぞれ準用する。この場合において、第91条第1項及び第91条の2第1項中「何人も」とあるのは「申立人及び相手方は」と、第91条第3項、第91条の2第2項及び第3項並びに第91条の3中「当事者及び利害関係を疎明した第三者」とあるのは「申立人及び相手方」と、第91条第4項中「当事者又は利害関係を疎明した第三者」とあるのは「申立人又は相手方」と読み替えるものとする。
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