民事訴訟法 第135条
(将来の給付の訴え)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第135条 (将来の給付の訴え)
将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)民事訴訟法の全文・目次ページへ →
(将来の給付の訴え)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第135条 (将来の給付の訴え)
将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。