民事訴訟法 第134条
(訴え提起の方式)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第134条 (訴え提起の方式)
訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
2 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一当事者及び法定代理人 二請求の趣旨及び原因
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)民事訴訟法の全文・目次ページへ →
(訴え提起の方式)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第134条 (訴え提起の方式)
訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
2 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一当事者及び法定代理人 二請求の趣旨及び原因