民事訴訟法 第130条
(裁判所の職務執行不能による中止)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第130条 (裁判所の職務執行不能による中止)
天災その他の事由によって裁判所が職務を行うことができないときは、訴訟手続は、その事由が消滅するまで中止する。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)民事訴訟法の全文・目次ページへ →
(裁判所の職務執行不能による中止)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第130条 (裁判所の職務執行不能による中止)
天災その他の事由によって裁判所が職務を行うことができないときは、訴訟手続は、その事由が消滅するまで中止する。