民事訴訟法 第193条
(不出頭に対する罰金等)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第193条 (不出頭に対する罰金等)
証人が正当な理由なく出頭しないときは、十万円以下の罰金又は拘留に処する。
2 前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。
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(不出頭に対する罰金等)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第193条 (不出頭に対する罰金等)
証人が正当な理由なく出頭しないときは、十万円以下の罰金又は拘留に処する。
2 前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。