民事訴訟法 第199条
(証言拒絶についての裁判)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第199条 (証言拒絶についての裁判)
第197条第1項第1号の場合を除き、証言拒絶の当否については、受訴裁判所が、当事者を審尋して、決定で、裁判をする。
2 前項の裁判に対しては、当事者及び証人は、即時抗告をすることができる。
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(証言拒絶についての裁判)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第199条 (証言拒絶についての裁判)
第197条第1項第1号の場合を除き、証言拒絶の当否については、受訴裁判所が、当事者を審尋して、決定で、裁判をする。
2 前項の裁判に対しては、当事者及び証人は、即時抗告をすることができる。