民事訴訟法 第121条
(裁判所書記官の処分に対する異議)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第121条 (裁判所書記官の処分に対する異議)
裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所書記官の所属する裁判所が、決定で、裁判をする。
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(裁判所書記官の処分に対する異議)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第121条 (裁判所書記官の処分に対する異議)
裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所書記官の所属する裁判所が、決定で、裁判をする。