民事訴訟法 第128条
(受継についての裁判)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第128条 (受継についての裁判)
訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所は、職権で調査し、理由がないと認めるときは、決定で、その申立てを却下しなければならない。
2 第255条(第374条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による第255条第1項に規定する電子判決書又は電子調書の送達後に中断した訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、その判決をした裁判所は、その申立てについて裁判をしなければならない。
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