六
β版
/
第一編 総則
第五章 訴訟手続
第六節 訴訟手続の中断及び中止
第126条
(相手方による受継の申立て)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第126条 (相手方による受継の申立て)
訴訟手続の受継の申立ては、相手方もすることができる。
前の条文
第125条
次の条文
第127条