民事訴訟法 第186条
(調査の嘱託)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第186条 (調査の嘱託)
裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
2 裁判所は、当事者に対し、前項の嘱託に係る調査の結果の提示をしなければならない。
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(調査の嘱託)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第186条 (調査の嘱託)
裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
2 裁判所は、当事者に対し、前項の嘱託に係る調査の結果の提示をしなければならない。