民事訴訟法 第180条
(証拠の申出)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第180条 (証拠の申出)
証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない。
2 証拠の申出は、期日前においてもすることができる。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)民事訴訟法の全文・目次ページへ →
(証拠の申出)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第180条 (証拠の申出)
証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない。
2 証拠の申出は、期日前においてもすることができる。