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民事訴訟法 第180条

(証拠の申出)

民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)

第180条 (証拠の申出)

証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない。

2 証拠の申出は、期日前においてもすることができる。

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