民事訴訟法 第108条
(外国における送達)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第108条 (外国における送達)
外国においてすべき書類の送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。
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(外国における送達)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第108条 (外国における送達)
外国においてすべき書類の送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。