民事訴訟法 第168条
(弁論準備手続の開始)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第168条 (弁論準備手続の開始)
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。
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(弁論準備手続の開始)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第168条 (弁論準備手続の開始)
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。