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民事訴訟法 第166条

(当事者の不出頭等による終了)

民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)

第166条 (当事者の不出頭等による終了)

当事者が期日に出頭せず、又は第162条第1項の規定により定められた期間内に準備書面の提出若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる。

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