民事訴訟法 第164条
(準備的口頭弁論の開始)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第164条 (準備的口頭弁論の開始)
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。
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(準備的口頭弁論の開始)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第164条 (準備的口頭弁論の開始)
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。