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民事訴訟法 第116条

(判決の確定時期)

民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)

第116条 (判決の確定時期)

判決は、控訴若しくは上告(第327条第1項(第380条第2項において準用する場合を含む。)の上告を除く。)の提起、第318条第1項の申立て又は第357条(第367条第2項において準用する場合を含む。)、第378条第1項若しくは第381条の7第1項の規定による異議の申立てについて定めた期間の満了前には、確定しないものとする。

2 判決の確定は、前項の期間内にした控訴の提起、同項の上告の提起又は同項の申立てにより、遮断される。

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