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民事訴訟法 第147条

(裁判上の請求による時効の完成猶予等)

民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)

第147条 (裁判上の請求による時効の完成猶予等)

訴えが提起されたとき、又は第143条第2項(第144条第3項及び第145条第4項において準用する場合を含む。)の書面が裁判所に提出されたときは、その時に時効の完成猶予又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求があったものとする。

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