民事訴訟法 第144条
(選定者に係る請求の追加)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第144条 (選定者に係る請求の追加)
第30条第3項の規定による原告となるべき者の選定があった場合には、その者は、口頭弁論の終結に至るまで、その選定者のために請求の追加をすることができる。
2 第30条第3項の規定による被告となるべき者の選定があった場合には、原告は、口頭弁論の終結に至るまで、その選定者に係る請求の追加をすることができる。
3 前条第1項ただし書及び第2項から第4項までの規定は、前二項の請求の追加について準用する。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)民事訴訟法の全文・目次ページへ →