農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第一条

(目的)

平成八年法律第百十八号

この法律は、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編並びに特定農水産業協同組合等の信用事業の強化を図るために必要な措置を講ずることにより、農業者及び水産業者の協同組織を基盤とする系統団体による金融業務の効率化及び健全な運営の確保を図り、もって国民経済の発展に資することを目的とする。

第1条

(目的)

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の全文・目次(平成八年法律第百十八号)

第1条 (目的)

この法律は、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編並びに特定農水産業協同組合等の信用事業の強化を図るために必要な措置を講ずることにより、農業者及び水産業者の協同組織を基盤とする系統団体による金融業務の効率化及び健全な運営の確保を図り、もって国民経済の発展に資することを目的とする。