農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第九条

(合併契約の承認)

平成八年法律第百十八号

農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会は、合併を行うには、合併契約を締結して、それぞれ総会の決議により、その承認を受けなければならない。

2 農林中央金庫における前項の承認の決議(以下「合併決議」という。)については、総会員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

3 農林中央金庫は、合併決議を総代会で行うことができる。この場合には、総代の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

4 信用農業協同組合連合会における合併決議については農業協同組合法第四十六条の規定を、信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会における合併決議については水産業協同組合法第九十二条第三項又は第百条第三項において準用する同法第五十条の規定を準用する。

第9条

(合併契約の承認)

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の全文・目次(平成八年法律第百十八号)

第9条 (合併契約の承認)

農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会は、合併を行うには、合併契約を締結して、それぞれ総会の決議により、その承認を受けなければならない。

2 農林中央金庫における前項の承認の決議(以下「合併決議」という。)については、総会員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

3 農林中央金庫は、合併決議を総代会で行うことができる。この場合には、総代の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

4 信用農業協同組合連合会における合併決議については農業協同組合法第46条の規定を、信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会における合併決議については水産業協同組合法第92条第3項又は第100条第3項において準用する同法第50条の規定を準用する。

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