農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第二条

(定義)

平成八年法律第百十八号

この法律において「特定農水産業協同組合等」とは、次に掲げる者をいう。 一 特定農業協同組合(農林中央金庫の会員である農業協同組合であって、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。) 二 信用農業協同組合連合会(農林中央金庫の会員である農業協同組合連合会であって、農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。) 三 特定漁業協同組合(農林中央金庫の会員である漁業協同組合であって、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。) 四 信用漁業協同組合連合会(農林中央金庫の会員である漁業協同組合連合会であって、水産業協同組合法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。) 五 特定水産加工業協同組合(農林中央金庫の会員である水産加工業協同組合であって、水産業協同組合法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。) 六 信用水産加工業協同組合連合会(農林中央金庫の会員である水産加工業協同組合連合会であって、水産業協同組合法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。)

2 この法律において「信用農水産業協同組合連合会」とは、信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会及び信用水産加工業協同組合連合会をいう。

3 この法律において「信用事業」とは、特定農水産業協同組合等が行う次に掲げる事業をいう。 一 農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業並びに同項第四号の事業のうち同条第二十三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第六項、第七項及び第二十四項の事業 二 水産業協同組合法第十一条第一項第三号及び第四号の事業並びに同項第五号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第十一条第三項から第五項までの事業 三 水産業協同組合法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業並びに同項第五号の事業のうち同条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第四項から第六項までの事業 四 水産業協同組合法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業並びに同項第三号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第九十三条第二項から第四項までの事業 五 水産業協同組合法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業並びに同項第三号の事業のうち同条第二項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第三項から第五項までの事業

4 この法律において「事業譲渡」とは、次に掲げるものをいう。 一 特定農業協同組合等(特定農業協同組合及び信用農業協同組合連合会をいう。以下同じ。)がその信用事業の全部又は一部を農林中央金庫に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を農林中央金庫が譲り受けること。 二 特定農業協同組合がその信用事業の全部又は一部を他の特定農業協同組合等に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を当該特定農業協同組合等が譲り受けること。 三 信用農業協同組合連合会がその信用事業の全部又は一部を他の信用農業協同組合連合会に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を当該信用農業協同組合連合会が譲り受けること。 四 特定漁業協同組合等(特定漁業協同組合、信用漁業協同組合連合会、特定水産加工業協同組合及び信用水産加工業協同組合連合会をいう。以下同じ。)がその信用事業の全部又は一部を農林中央金庫に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を農林中央金庫が譲り受けること。 五 特定漁業協同組合又は特定水産加工業協同組合がその信用事業の全部又は一部を他の特定漁業協同組合等に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を当該特定漁業協同組合等が譲り受けること。 六 信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会がその信用事業の全部又は一部を他の信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を当該信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会が譲り受けること。

第2条

(定義)

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の全文・目次(平成八年法律第百十八号)

第2条 (定義)

この法律において「特定農水産業協同組合等」とは、次に掲げる者をいう。 一 特定農業協同組合(農林中央金庫の会員である農業協同組合であって、農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。) 二 信用農業協同組合連合会(農林中央金庫の会員である農業協同組合連合会であって、農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。) 三 特定漁業協同組合(農林中央金庫の会員である漁業協同組合であって、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第11条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。) 四 信用漁業協同組合連合会(農林中央金庫の会員である漁業協同組合連合会であって、水産業協同組合法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。) 五 特定水産加工業協同組合(農林中央金庫の会員である水産加工業協同組合であって、水産業協同組合法第93条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。) 六 信用水産加工業協同組合連合会(農林中央金庫の会員である水産加工業協同組合連合会であって、水産業協同組合法第97条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。)

2 この法律において「信用農水産業協同組合連合会」とは、信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会及び信用水産加工業協同組合連合会をいう。

3 この法律において「信用事業」とは、特定農水産業協同組合等が行う次に掲げる事業をいう。 一 農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第6項、第7項及び第24項の事業 二 水産業協同組合法第11条第1項第3号及び第4号の事業並びに同項第5号の事業のうち同法第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第11条第3項から第5項までの事業 三 水産業協同組合法第87条第1項第3号及び第4号の事業並びに同項第5号の事業のうち同条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第4項から第6項までの事業 四 水産業協同組合法第93条第1項第1号及び第2号の事業並びに同項第3号の事業のうち同法第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第93条第2項から第4項までの事業 五 水産業協同組合法第97条第1項第1号及び第2号の事業並びに同項第3号の事業のうち同条第2項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第3項から第5項までの事業

4 この法律において「事業譲渡」とは、次に掲げるものをいう。 一 特定農業協同組合等(特定農業協同組合及び信用農業協同組合連合会をいう。以下同じ。)がその信用事業の全部又は一部を農林中央金庫に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を農林中央金庫が譲り受けること。 二 特定農業協同組合がその信用事業の全部又は一部を他の特定農業協同組合等に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を当該特定農業協同組合等が譲り受けること。 三 信用農業協同組合連合会がその信用事業の全部又は一部を他の信用農業協同組合連合会に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を当該信用農業協同組合連合会が譲り受けること。 四 特定漁業協同組合等(特定漁業協同組合、信用漁業協同組合連合会、特定水産加工業協同組合及び信用水産加工業協同組合連合会をいう。以下同じ。)がその信用事業の全部又は一部を農林中央金庫に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を農林中央金庫が譲り受けること。 五 特定漁業協同組合又は特定水産加工業協同組合がその信用事業の全部又は一部を他の特定漁業協同組合等に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を当該特定漁業協同組合等が譲り受けること。 六 信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会がその信用事業の全部又は一部を他の信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を当該信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会が譲り受けること。

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