農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第五条
(報告又は資料の提出)
平成八年法律第百十八号
農林中央金庫は、第三条の規定による指導を行うため必要があるときは、特定農水産業協同組合等に対し、その業務又は会計の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(報告又は資料の提出)
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の全文・目次(平成八年法律第百十八号)
第5条 (報告又は資料の提出)
農林中央金庫は、第3条の規定による指導を行うため必要があるときは、特定農水産業協同組合等に対し、その業務又は会計の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。