農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第六条
(協力依頼)
平成八年法律第百十八号
農林中央金庫は、第三条の規定による指導を行うため必要があるときは、官庁、公共団体、農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
(協力依頼)
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の全文・目次(平成八年法律第百十八号)
第6条 (協力依頼)
農林中央金庫は、第3条の規定による指導を行うため必要があるときは、官庁、公共団体、農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。