農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第十一条の二

(合併をやめることの請求)

平成八年法律第百十八号

農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会との合併が法令又は定款に違反する場合において、当該信用農水産業協同組合連合会の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該会員は、当該信用農水産業協同組合連合会に対し、当該合併をやめることを請求することができる。

2 農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会との合併が法令又は定款に違反する場合において、農林中央金庫の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該会員は、農林中央金庫に対し、当該合併をやめることを請求することができる。ただし、第九条の二第一項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う場合(同条第四項の通知があった場合を除く。)は、この限りでない。

第11条の2

(合併をやめることの請求)

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の全文・目次(平成八年法律第百十八号)

第11条の2 (合併をやめることの請求)

農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会との合併が法令又は定款に違反する場合において、当該信用農水産業協同組合連合会の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該会員は、当該信用農水産業協同組合連合会に対し、当該合併をやめることを請求することができる。

2 農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会との合併が法令又は定款に違反する場合において、農林中央金庫の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該会員は、農林中央金庫に対し、当該合併をやめることを請求することができる。ただし、第9条の2第1項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う場合(同条第4項の通知があった場合を除く。)は、この限りでない。

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