農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第十七条

(合併の効力発生及び効果)

平成八年法律第百十八号

農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会との合併は、農林中央金庫が、その主たる事務所の所在地において、合併による変更の登記をすることによってその効力を生ずる。

2 農林中央金庫は、合併する信用農水産業協同組合連合会の権利義務を承継する。

第17条

(合併の効力発生及び効果)

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の全文・目次(平成八年法律第百十八号)

第17条 (合併の効力発生及び効果)

農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会との合併は、農林中央金庫が、その主たる事務所の所在地において、合併による変更の登記をすることによってその効力を生ずる。

2 農林中央金庫は、合併する信用農水産業協同組合連合会の権利義務を承継する。