農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第十五条

(合併の認可)

平成八年法律第百十八号

農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会との合併は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 一 合併が農業者又は水産業者の協同組織を基盤とする系統団体による金融業務の効率化及び健全な発展に資するものであること。 二 合併を行う信用農水産業協同組合連合会の地区内における農業者、水産業者その他の信用事業の利用者の利便に支障を生じないこと。 三 合併後の農林中央金庫の経営の健全性が確保されること。

3 主務大臣は、その必要の限度において、第一項の認可に条件を付することができる。

4 内閣総理大臣は、第一項の認可をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。

第15条

(合併の認可)

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の全文・目次(平成八年法律第百十八号)

第15条 (合併の認可)

農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会との合併は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 一 合併が農業者又は水産業者の協同組織を基盤とする系統団体による金融業務の効率化及び健全な発展に資するものであること。 二 合併を行う信用農水産業協同組合連合会の地区内における農業者、水産業者その他の信用事業の利用者の利便に支障を生じないこと。 三 合併後の農林中央金庫の経営の健全性が確保されること。

3 主務大臣は、その必要の限度において、第1項の認可に条件を付することができる。

4 内閣総理大臣は、第1項の認可をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。

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