農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第十四条

(合併に反対する会員等の持分払戻請求権)

平成八年法律第百十八号

信用農水産業協同組合連合会の会員で、合併総会に先立って当該信用農水産業協同組合連合会に対し書面をもって合併に反対の意思を通知したもの(第三項の規定に該当するものを除く。)は、合併決議の日から二十日以内に書面をもって持分の払戻しを請求することにより、合併の日に当該信用農水産業協同組合連合会を脱退することができる。

2 農業協同組合法第二十二条の規定は前項の規定により信用農業協同組合連合会を脱退する場合について、水産業協同組合法第九十二条第二項又は第百条第二項において準用する同法第二十七条の規定は前項の規定により信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会を脱退する場合について準用する。この場合において、農業協同組合法第二十二条第二項及び水産業協同組合法第九十二条第二項又は第百条第二項において準用する同法第二十七条第二項中「脱退した事業年度末」とあるのは、「合併の日」と読み替えるものとする。

3 信用農水産業協同組合連合会の会員で、農林中央金庫の会員となる資格を有しないものは、合併の日に当該信用農水産業協同組合連合会を脱退したものとみなして、農業協同組合法第二十二条又は水産業協同組合法第九十二条第二項若しくは第百条第二項において準用する同法第二十七条の規定を適用する。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

第14条

(合併に反対する会員等の持分払戻請求権)

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の全文・目次(平成八年法律第百十八号)

第14条 (合併に反対する会員等の持分払戻請求権)

信用農水産業協同組合連合会の会員で、合併総会に先立って当該信用農水産業協同組合連合会に対し書面をもって合併に反対の意思を通知したもの(第3項の規定に該当するものを除く。)は、合併決議の日から二十日以内に書面をもって持分の払戻しを請求することにより、合併の日に当該信用農水産業協同組合連合会を脱退することができる。

2 農業協同組合法第22条の規定は前項の規定により信用農業協同組合連合会を脱退する場合について、水産業協同組合法第92条第2項又は第100条第2項において準用する同法第27条の規定は前項の規定により信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会を脱退する場合について準用する。この場合において、農業協同組合法第22条第2項及び水産業協同組合法第92条第2項又は第100条第2項において準用する同法第27条第2項中「脱退した事業年度末」とあるのは、「合併の日」と読み替えるものとする。

3 信用農水産業協同組合連合会の会員で、農林中央金庫の会員となる資格を有しないものは、合併の日に当該信用農水産業協同組合連合会を脱退したものとみなして、農業協同組合法第22条又は水産業協同組合法第92条第2項若しくは第100条第2項において準用する同法第27条の規定を適用する。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

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