農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第四条

(基本方針)

平成八年法律第百十八号

農林中央金庫は、前条に規定する業務を行おうとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる信用事業の区分ごとに、当該業務に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 一 第二条第三項第一号に掲げる信用事業 二 第二条第三項第二号から第五号までに掲げる信用事業

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 信用事業の再編及び信用事業の強化の基本的方向 二 信用事業の再編のために必要とされる合併及び事業譲渡に関する事項 三 信用事業の合理化その他の信用事業の強化を図るために特定農水産業協同組合等が行う主務省令で定める措置(第三十三条第一号において「信用事業強化措置」という。)に関する事項 四 その他信用事業の再編及び信用事業の強化に関し必要な事項

3 農林中央金庫は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、総会の承認を受けなければならない。この場合には、出席した会員の議決権の過半数による議決を必要とする。

4 農林中央金庫は、前項の承認の決議を総代会で行うことができる。この場合には、出席した総代の議決権の過半数による議決を必要とする。

5 前二項の規定により総会又は総代会の承認を受けようとするときは、あらかじめ、基本方針について経営管理委員会の承認を受けなければならない。

6 農林中央金庫は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に届け出なければならない。

7 主務大臣は、前項の規定による届出に係る基本方針が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、農林中央金庫に対し、相当の期限を定め、その基本方針を変更すべきことを命ずることができる。 一 その内容が信用事業の再編及び信用事業の強化に資するものであること。 二 その内容が不当に差別的でないこと。 三 その内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。

第4条

(基本方針)

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の全文・目次(平成八年法律第百十八号)

第4条 (基本方針)

農林中央金庫は、前条に規定する業務を行おうとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる信用事業の区分ごとに、当該業務に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 一 第2条第3項第1号に掲げる信用事業 二 第2条第3項第2号から第5号までに掲げる信用事業

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 信用事業の再編及び信用事業の強化の基本的方向 二 信用事業の再編のために必要とされる合併及び事業譲渡に関する事項 三 信用事業の合理化その他の信用事業の強化を図るために特定農水産業協同組合等が行う主務省令で定める措置(第33条第1号において「信用事業強化措置」という。)に関する事項 四 その他信用事業の再編及び信用事業の強化に関し必要な事項

3 農林中央金庫は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、総会の承認を受けなければならない。この場合には、出席した会員の議決権の過半数による議決を必要とする。

4 農林中央金庫は、前項の承認の決議を総代会で行うことができる。この場合には、出席した総代の議決権の過半数による議決を必要とする。

5 前二項の規定により総会又は総代会の承認を受けようとするときは、あらかじめ、基本方針について経営管理委員会の承認を受けなければならない。

6 農林中央金庫は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に届け出なければならない。

7 主務大臣は、前項の規定による届出に係る基本方針が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、農林中央金庫に対し、相当の期限を定め、その基本方針を変更すべきことを命ずることができる。 一 その内容が信用事業の再編及び信用事業の強化に資するものであること。 二 その内容が不当に差別的でないこと。 三 その内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。

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