特定住宅金融専門会社が有する債権の時効の停止等に関する特別措置法 第二条
(根抵当権の担保すべき元本の確定)
平成八年法律第九十八号
前条の特定住宅金融専門会社が解散したときは、当該特定住宅金融専門会社が有する根抵当権の担保すべき元本は、確定する。
(根抵当権の担保すべき元本の確定)
特定住宅金融専門会社が有する債権の時効の停止等に関する特別措置法の全文・目次(平成八年法律第九十八号)
第2条 (根抵当権の担保すべき元本の確定)
前条の特定住宅金融専門会社が解散したときは、当該特定住宅金融専門会社が有する根抵当権の担保すべき元本は、確定する。