まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法 第二条

(基本方針)

平成八年法律第百一号

農林水産大臣は、まぐろ資源の動向を踏まえ、まぐろ資源の保存及び管理の強化を図るための基本方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めるものとする。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する基本的な指針 二 まぐろ資源の保存及び管理の強化を図るための施策に関する基本的な事項 三 その他まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する重要事項

3 農林水産大臣は、まぐろ資源の動向、まぐろの需給事情その他の事情の変動により必要があるときは、基本方針を変更するものとする。

4 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、外務大臣、経済産業大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

5 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第2条

(基本方針)

まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法の全文・目次(平成八年法律第百一号)

第2条 (基本方針)

農林水産大臣は、まぐろ資源の動向を踏まえ、まぐろ資源の保存及び管理の強化を図るための基本方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めるものとする。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する基本的な指針 二 まぐろ資源の保存及び管理の強化を図るための施策に関する基本的な事項 三 その他まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する重要事項

3 農林水産大臣は、まぐろ資源の動向、まぐろの需給事情その他の事情の変動により必要があるときは、基本方針を変更するものとする。

4 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、外務大臣、経済産業大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

5 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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