まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法 第五条

(国際機関等に対する要請)

平成八年法律第百一号

政府は、外国の漁業者によるまぐろ漁業の活動が、保存管理措置の有効性を減じていると認められるときは、当該保存管理措置を取り決めた国際機関に対して当該活動を抑止するために必要な措置を講ずるよう要請するとともに、当該外国に対して当該活動を改善するよう要請しなければならない。

第5条

(国際機関等に対する要請)

まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法の全文・目次(平成八年法律第百一号)

第5条 (国際機関等に対する要請)

政府は、外国の漁業者によるまぐろ漁業の活動が、保存管理措置の有効性を減じていると認められるときは、当該保存管理措置を取り決めた国際機関に対して当該活動を抑止するために必要な措置を講ずるよう要請するとともに、当該外国に対して当該活動を改善するよう要請しなければならない。