まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法 第六条
(輸入に関する措置)
平成八年法律第百一号
政府は、前条の規定による要請をした後、相当の期間を経過してもなお当該要請に係る活動が改善されていないと認められるときは、当該国際機関における取決めに従い、必要な限度において、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第五十二条の規定に基づき前条に規定する外国からのまぐろの輸入を制限することができる。この場合においては、我が国が締結した条約その他の国際約束を遵守するものとする。
(輸入に関する措置)
まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法の全文・目次(平成八年法律第百一号)
第6条 (輸入に関する措置)
政府は、前条の規定による要請をした後、相当の期間を経過してもなお当該要請に係る活動が改善されていないと認められるときは、当該国際機関における取決めに従い、必要な限度において、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第228号)第52条の規定に基づき前条に規定する外国からのまぐろの輸入を制限することができる。この場合においては、我が国が締結した条約その他の国際約束を遵守するものとする。