中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令 第二条

(法第十三条第二項の政令で定める期間)

平成八年政令第十八号

法第十三条第二項に規定する政令で定める期間は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「旧国民年金法」という。)第五条第三項に規定する保険料納付済期間(以下「旧保険料納付済期間」という。)(他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)、国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間(以下「新保険料納付済期間」という。)(他の法令の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第二十四号。以下「平成二十年改正政令」という。)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十年改正政令による改正前のこの政令第四条第四項(以下「旧令第四条第四項」という。)の規定により旧保険料納付済期間若しくは新保険料納付済期間とみなされた期間又は六十歳に達した日の属する月以後の期間とする。

第2条

(法第十三条第二項の政令で定める期間)

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令の全文・目次(平成八年政令第十八号)

第2条 (法第十三条第二項の政令で定める期間)

法第13条第2項に規定する政令で定める期間は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年法律第34号」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第141号。以下「旧国民年金法」という。)第5条第3項に規定する保険料納付済期間(以下「旧保険料納付済期間」という。)(他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)、国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間(以下「新保険料納付済期間」という。)(他の法令の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第24号。以下「平成二十年改正政令」という。)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十年改正政令による改正前のこの政令第4条第4項(以下「旧令第4条第4項」という。)の規定により旧保険料納付済期間若しくは新保険料納付済期間とみなされた期間又は六十歳に達した日の属する月以後の期間とする。

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