中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令 第十八条
(繰上げ年金の額の改定の特例)
平成八年政令第十八号
国民年金法附則第九条の二第三項(同法附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、同法附則第九条の二の二第三項若しくは平成六年法律第九十五号附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金又は旧国民年金法第二十八条第二項の規定による老齢年金(以下この条及び第十九条の三第一項第三号において「繰上げ年金」という。)の受給権者であって法第十三条第三項の規定により一時金の支給を受けることができる者(同項の規定により一時金の支給を受けた者を除く。)は、厚生労働大臣に繰上げ年金の額の特例に係る改定を請求することができる。
2 請求者が、第七条の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したときは、国民年金法附則第九条の二第三項及び第九条の二の二第三項並びに平成六年法律第九十五号附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金については、それぞれ国民年金法附則第九条の二第三項の規定による老齢基礎年金にあっては同条第四項、同法附則第九条の二の二第三項の規定による老齢基礎年金にあっては同条第四項、平成六年法律第九十五号附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金にあっては同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、国民年金法第二十七条の規定の例により計算した額とし、旧国民年金法第二十八条第二項の規定による老齢年金については、同条第三項の規定にかかわらず、旧国民年金法第二十七条の規定の例により計算した額とし、公費充当日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、請求者であって、公費充当日において六十五歳未満の者については、この項本文の規定にかかわらず、当該請求者が第七条の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したときは前条の規定により年金の額を改定し、当該請求者が六十五歳に達したときは六十五歳に達した日の属する月の翌月から、この項本文の規定により年金の額を改定する。
3 繰上げ年金(前項本文の規定により年金の額が改定されたものに限る。)を支給する場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(同項ただし書に規定する者にあっては、第一号に掲げる額)を当該繰上げ年金の内払とみなす。ただし、第二号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合(同項ただし書に規定する者に係る場合を除く。)には、この限りでない。 一 公費充当日(前項ただし書に規定する者にあっては、六十五歳に達した日)の属する月までに、請求者に対し繰上げ年金として支給された額の総額 二 請求者に係る老齢基礎年金等(その額を、当該請求者に係る公費充当日の前日における公費充当日の属する月の前月までの旧保険料納付済期間、旧保険料免除期間、新保険料納付済期間及び新保険料免除期間を基礎として、国民年金法附則第九条の二第三項及び第九条の二の二第三項並びに平成六年法律第九十五号附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金にあっては国民年金法第二十七条の規定の例により、旧国民年金法第二十八条第二項の規定による老齢年金にあっては旧国民年金法第二十七条の規定の例により計算したものとする。)が、当該請求者が六十五歳に達した日の属する月の翌月から公費充当日の属する月までに当該請求者に対し支給されたとした場合の当該給付の額の総額
4 前三項に定めるもののほか、第一項の請求手続その他当該繰上げ年金の額の特例に係る改定について必要な事項は、厚生労働省令で定める。