クラウド六法消費経済審議会令第四条消費経済審議会令 第四条(会長)平成八年政令第百五十二号審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。